2020-03-18 第201回国会 衆議院 法務委員会 第5号
例えば、きょうは時間の関係で三つだけお聞きしたいんですが、今回、いわゆる役職をおりなければならないという国家公務員法全般の議論とあわせて、検察官にも役職をおりる規定をつくりたいということのようですが、それに伴って読みかえ規定をたくさんつけられたわけですよね、今回、そのふえた分。 大臣、三つお聞きします。
例えば、きょうは時間の関係で三つだけお聞きしたいんですが、今回、いわゆる役職をおりなければならないという国家公務員法全般の議論とあわせて、検察官にも役職をおりる規定をつくりたいということのようですが、それに伴って読みかえ規定をたくさんつけられたわけですよね、今回、そのふえた分。 大臣、三つお聞きします。
しかし同時に、学校の現場においては、教える方は、学校教育法その他の公務員法全般の服務に服しながらやっていただかなければならないわけでして、特に義務教育においては、国民すべてに共通する規範意識と学力を達成するということを目的として義務教育を動かしているわけですから、そこのところは法律、そして法律に基づく学校指導要領に基づいて教えていただく義務が教師には、公務員としての教師には生じてくると。
私が公務員法違反と言っているのは、公務員法全般の問題につながってくる問題です。きょう私は、残念ながら法律論争はしませんけれども、いいならいいと断言しておけば、この次に大いに勉強して論争します。また、他の委員会でもわが党はこの問題を取り上げて論争します。 重ねてお聞きいたしますけれども、公務員法違反ではない、当然のこととしてお考えになるかどうか、まずお聞きをしたい。
はたびたびこういうことを重ねて言っておるのでありますけれども、私は、人事院の勧告をいままで過去七回だと思いますが、私は三十五年から内閣委員会をやっておりますから覚えておるのでありますが、その論議の過程では、総務長官はきょうおられませんが、あるときは労働大臣が担当大臣をやられたときもありますけれども、とにかく尊重すべきである、実は仲裁裁定も尊重すべきであるということは当然でありますけれども、人事院勧告も、あの国家公務員法全般
そういうから考えますと、この地方公務員法にある一つの服務的な面と保護の面との二つの面を考えた場合、地方公務員法の保護の精神というものは、この地方公務員法全般を流れる姿の中で考えらるべきであろうと思うわけです。
で、結論を簡単に申し上げますと、現在の国家公務員法全般にわたりましていろいろな意見を出しておるわけでございます。で、その中で最も出発点となりました点は、先ほどから問題になっております国家公務員の性格及び範囲をいかに考えるかということでございます。
しかし一面におきましては、地方公務員法全般の法律体系というものを考えながら、その体系に合うように問題をきめる必要がある。地方公務員法はもともと全体の体系が、この地方公務員に関する一般的な根本的な基準を定めることにいたしまして、あとはみな自主的な判断にまかしておるのでございます。
○政府委員(浅井清君) ちよつと私の御答弁申上げたところが二つのことが一緒になつておりましたので、前半に外務公務員法が必らずしも国家公務員法全般を排斥するものでないということだけ申上げたのでありまして、昇任の問題に関しましては千葉さんの御見解通りであります。これは二つのものを一緒にお答えしたから、そうなつたわけであります。
以上が大体外務公務員法全般の説明でございますが、なお説明につきまして不十分な点、あるいは詳細説明を要します点につきましては、御質問に対してお答えをいたしたい、こう考えております。
從つてその役場と吏員との関係であつて、逓信省の公務員にはならないのでありますから、いわゆる公務員法を適用する公務員にはならないのでありまして、私どもとしては契約に基く委託事務という観念でおりますから、従つて今問題になつておりまする定員法にも関係がないし、從つて公務員法全般にわたる逓信省とのつながりは、全然ないのであります。